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定款/諸規程

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定款

公益財団法人 修武館
定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人修武館(英文名 Shubukan )と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県伊丹市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、武道に関する事業を行い、スポーツ精神の涵養及び文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達 成 するため、次の事業を行う。

  1. 剣道、なぎなた及び居合道の普及振興
  2. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、兵庫県において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを 記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、館長(第25条に規定する館長をいう。以下同じ)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、館長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第3号、第4号及び第 6 号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを 記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第8条 館長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産 残 額を算定し、前条第3 項 4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(定数)
第9条 この法人に評議員 7 名以上 10 名以内を置く。

(選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第 179 条から第 195 条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

  1. 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分 1を超えないものであること。
    1. 当該評議員及びその配偶者または3親等内の親族
    2. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    3. 当該評議員の使用人
    4. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    5. ハ又はニに掲げる者の配偶者
    6. ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  2. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    1. 理事
    2. 使用人
    3. 当 該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人) 又 は業務を執行する社員である者
    4. 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      1. 国の機関
      2. 地方公共団体
      3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      4. 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      5. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      6. 特殊法人又は認可法人

3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、 2 週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨 を行政庁に届けるものとする。

(任期)
第11条 評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会 の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなる とき は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第12条 評議員は無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。

第5章 評議員会

(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。

  1. 理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  5. 定款の変更
  6. 残余財産の処分
  7. 基本財産の処分又は除外の承認
  8. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

2 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第 17 条第 1 項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2 定時評議員会は、年 1 回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、館長が招集する。

2 評議員は、館長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)
第17条 館長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第18条 評議員会の議長 は、評議員会の都度、評議員会の互選による。

(定数)
第19条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 監事の解任
  2. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  3. 定款の変更
  4. 基本財産の処分又は除外の承認
  5. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 25 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第21条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員に報告する ことを要しないことについて、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員への報告があったものとみなす。

(議事録)
第23条 評議員 会 の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名 がこれに記名押印しなければならない。

(評議員会運営規則)
第24条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第6章 役員

(種類及び定数)
第25条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事6名以上10名以内
  2. 監事2名以内

2 理事のうち1名を館長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。

3 前項の館長をもって「一般法人法」上の代表理事とし、 専務理事及び 常 務 理事をもって同法第 197 条 が 準用する第 91 条第 1 項第 2 号 に規定する 業務執行理事とする 。

(選任等)
第26条 理事及び監事は、理事会が提出する定員以上の候補者名簿等の資料を参考として、評議員会の決議によって各々選任する。

2 館長 、専務理事及び 常務 理事は、理事会において選定する。

(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、 この法人の業務の執行の決定に参画する。

2 館長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を 統括して執行 する。

3 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、館長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。

4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、館長及び専務理事を補佐し、この法人の業務を分担執行する。常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

5 第25条2項の 理事は、毎事業年度ごとに 4 ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第29条 役員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 役員は、第 25 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで は 、なおその職務を行わなければならない。

(解任)
第30条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)
第31条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員及び特別な職務を執行した役員にはその対価として報酬を支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前 2 項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  1. 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己または第三者のためにするこの法人との取引
  3. この法人がその理事の責務を保証することそのほか理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前 2 項の取り扱いについては、第 43 条に定める理事会運営規則によるものとする。

(責任の免除または限定)
第33条 この法人は、役員の「一般法人法」第 18 条において準用される第 111 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には理事会の決議によって、賠償責 任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 この法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10 万以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 理事会

(構成)
第34条 この法人に理事会を設置する。

2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  2. 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  3. 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
  4. 理事の職務の執行の監督
  5. 館長 、専務理事及び常務理事 の選定及び解職

(招集)
第36条 理事会は、館長が招集する。

2 館長が欠けたとき又は館長に事故があるときは、 専務 理事が招集する。

3 専務 理事が館長と同様の事態となった場合には、 常務理事が 招集する。

(議長)
第37条 理事会の議長は、館長がこれに当たる。

2 館長に事故があるとき、又は館長がかけたときは、 専務 理事が議長の職務を代行する。 専務理事にも事故があるときは、 常務理事が 議長の職務を代行する。

(定足数)
第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず 、 「一般法人法」第 197 条において準用する「一般法人法」第 96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、 第 27 条第5項の規定による 報告については、適用しない。

(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令 で定めるところにより議事録を作成 し 、出席した館長及び専務理事、常務理事並びに監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)
第43条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第8章 事務局

(設置等)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、 館長 が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、館長が理事会の決議を経て、別に定める。

第9章 館員

(館員)
第45条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人または団体を館員とすることができる。

2 館員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める館員に関する規程による。

第10章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条及び第 4 条及び第 10 条についても適用する。

(解散)
第47条 この法人は、「一般法人法」第 202 条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第48条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第 30 条第 2 項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法 人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第 17 号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第49条 この法人が、清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は「認定法」第5条第 17 号に掲げる法人に贈与するものとする。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第50条 この法人は、校正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第51条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 公告

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、電子公告による。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 補則

(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第 50 号。以下「整備法」という。)第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の館長は小西新右衞門、常務理事は木村恭子とする。

4 この法人の設立の登記の日現在の理事及び監事は、次に掲げるものとする。

理事 小西 新右衞門
木村 恭子
武田 丈蔵
安倍 尚志
白附 義寛
和田 久代
近藤 健一
監事 松谷 英次郎
冨田 英世

5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
小西 新太郎
藤原 保幸
船原 静江
花崎 杉男
山野 史雄
佐藤 義典
村山 勤治

附則
1 定款第21条第2項及び第3項の変更については、平成25年6月25日より施行する。

附則

1 定款第4条第1項及び第13条第3項、第34条第2項、第41条の変更及び第36条の追加については、平成29年5月15日から施行する。

附則
1 定款第1条第1項及び第25条、第42条、第52条の変更及び追加については、令和3年3月22日から施行する。

定款の原本の写し/PDFファイル)

 


 

役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

(目的)
第1条 この規程は公益財団法人修武館(以下「本財団」という。)定款第12条及び第31条の規定に基づき役員及び評議員の報酬等及び費用に関して必要な事項について定める。

(種別)
第2条 本財団の評議員は原則として無給とする。ただし、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、支払うことができる。また、常勤の役員に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。

(報酬金額等の決定)
第3条 評議員の決議によるものとする。

(実費弁償)
第4条 役員及び評議員が本財団の事務局に通勤するとき、または業務のために出張するときは、別に定めるところにより、必要な交通費、宿泊費等を支給する。

(補足)
第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、館長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附則  この規程は、公益財団法人の登記の日から実施する。

附則  令和3年6月26日 一部改正(定款改正による)

役員及び評議員の報酬等並び費用に関する規程の原本の写し/PDFファイル)

 


 

館員に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、定款第45条第2項の規定に基づき、この法人の館員の入館及び退館、並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。

(区分)
第2条 定款第45条第2項で規定された館員は、個人館員及び団体館員に区分する。

(入館手続)
第3条 前2条で規定された個人館員(以下「館員」という。)になろうとする者は、所定の入館申込書を提出しなければならない。

(入会金及び会費)
第4条 館員は、入館するときに入会金10,000円並びに月会費を 納入する。月会費は、以後毎月納入しなければならない。

2 月会費は、道場維持管理費の1,000円を含むものとする。

3 月会費は、館員種別に応じて 以下の表のとおりとする。

種別 細目 月会費
剣道 成年部 5,500円
少年部 5,000円
剣道教室 3,000円
なぎなた 成年部 4,000円
少年部  4,000円
土曜教室  4,000円
天道流  4,000円
天道流初心者教室 3,000円
居合道 4,000円

4 同居している家族に館員がいる場合、入会金は免除する。

5 過去に館員であった者が再度入館する場合、入会金は5,000円とする。
6 館員は、この法人がやむをえず休館する場合及び本人が休館する場合、道場維持管理費を納入しなければならない。
7 館員は、休館を希望する場合、その前月15日までに この法人へ 通知しなければならない。
8 団体館員については、別途理事会で定めるものとする。

(会費の使途)
第5条 第4条の入会金及び会費は、毎事業年度におけるその合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。

(除名)
第6条 館員が下記各号の事由に該当する場合、館長の決済により除名することができる。

  1. 違法行為又は著しく道義に悖る行為をする等、館員として相応しくないと認められたとき。
  2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条第6号に該当するに至ったとき。
  3. 正当な理由がなく会費を3か月以上滞納したとき。

2 前項のうち1.の事由に該当 する 場合 、当該館員には弁明の機会を与えるものとする。

(退館)
第7条 館員は、退館届をこの法人へ提出することにより、退館することができる。
2 退館届は、退館する前月15日までに提出しなければならない。
3 既納の 入会金 及び 会費 は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(理事会への報告)
第8条 館長は、新たに入館した者、除名及び退館した者について、その属性及び入館の承認除名及び 退 館 した理由を理事会に報告 するものとする。

(改正)
第9条 この規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。

(補則)
第10条 この規程の実施に 関し 必要な事項は、館長が別に定めるものとする。

附則
この規程は、令和3年7月1日より施行する。(令和3年6月8日理事会決議)

館員に関する規程の原本の写し/PDFファイル)